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ご自身だけでは、返金請求する相手の特定をすることは容易ではありません。
弁護士であれば、弁護士法第23条の2第1項に基づく
「弁護士会照会制度」により、返金請求を行う対象者を特定することが可能です。 -
警察は弁護士と異なり、加害者に対する返金交渉は行いません。
また、詐欺被害は個人で集められる証拠には限界があるため、
証拠が不十分であることが多く、被害届が受理されない場合が少なくありません。 -
弁護士は、ご依頼をお受けした後、
被害の態様が詐欺師の指示する口座への振込送金の場合には、
直ちに振り込め詐欺救済法に基づく口座凍結申請を行います。
そして、手続の最終段階においては、口座残金からの分配を目指します。
以下には、当事務所が担当処理した事案ではありませんが、あえて引用することによって、
詐欺師の言動・騙しのテクニックの一端を皆様の心に留めていただき、詐欺被害に遭われないことを切に祈る次第です。
そして、万一被害に遭われた場合には、当事務所は、そのご相談にも応じます。ご連絡をお待ち申し上げております。
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話を聞くだけでも大丈夫ですか?
はい。大丈夫です。
まずはどのような被害に遭われているのか、1度お電話もしくはLINEにて気軽にご相談頂ければと思います。 -
警察は返金請求してくれますか?
警察は、民事不介入のため返金請求はいたしません。
捜査活動はしますが、返金を願う方は、まずは法律事務所にご相談頂ければと思います。 -
解決までどれくらいかかりますか?
交渉が直接できる案件では早期の解決も見込めますが、非対面型の案件ではお時間がかかる場合もございます。
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人に知られずに依頼可能ですか?
はい。法律事務所には守秘義務がございます。
受任いたしましたら、ご本人様以外からのお電話があった際も個人情報を含め一切他言致しませんのでご安心下さいませ。
郵送物等は法律事務所の名前を入れずに郵送する事等、様々な方法がございますので、ご相談の際にご要望を承ります。 -
被害回復に至らない事もありますか?
いわゆる国際ロマンス詐欺と称されるタイプの詐欺事案におきましては、昨今の報道のとおり、その被害の回復は現実には難しく、その多くの場合は被害の回収が全くできないか、あるいはごく少額の回収にとどまることが少なくない状況です。
詐欺被害の回収可能性の有無・程度は、結局は、相手方の氏名・住居所の特定の可否、めぼしい資産の有無・所在国如何等の諸事情に左右されるものです。
このような状況の中で、当事務所は、詐欺被害の回復のために真摯に取り組んでまいります。 -
着手金と成功報酬以外に支払う事はありますか?
着手金と成功報酬以外の費用を要求することはございませんのでご安心ください。
近時、連日にわたり、詐欺被害の報道を目にしない日はないと言っても過言ではない程に、詐欺被害が頻発しています。
しかも、その詐欺の態様は、グローバル化が顕著です。
人間は皆平等に生命・自由・幸福追求権という人権を享有していますが、その自由な生存の基礎である財産を奪う卑劣な犯罪が詐欺に他なりません。
私は、検察官時代に経済犯を担当し、経済をめぐる事件の研究に没頭したことから、
退官後も、民事事件においては、金融商品取引事案や株主代表訴訟等の経済事案の解決に心魂を傾けて参りました。
今般、上記のように、連日、日本のどこかで、詐欺の被害が発生しています。私は、詐欺を許しません。
これまでの経験と知識をフルに活用して詐欺師と対峙し、詐欺被害に遭遇してしまった方々の被害を回復し、もって自由な生存の基礎の回復を図るべく、微力を傾注する所存です。
- 事務所名
- 弁護士法人FDR法律事務所
- 代表弁護士
- 渡辺 征二郎
- 登録番号
- 16876
- 所属
- 第一東京弁護士会
- 事務所住所
- 〒103‐0027
東京都中央区日本橋 1丁目2-10
東洋ビルディング 521号、630号
- 電話
- 03-6262-0888
- FAX
- 03-6262-0898